不当解雇撲滅作戦〜素人でも戦える必勝法を伝授〜
パートアルバイトだからってあきらめたらあかん!
いきなり解雇通告されたら・・・
あなたはどうしますか?
私には素人でも戦える必勝法があります!
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はじめまして五傳木です。
こんな経験ありませんか?
「明日からこなくていいよ!」
「えっ!なんでいきなり」
2年近く働いて、会社の都合で週6日働かされ、会社に尽くしてきたのに・・・
「君みたいな人はうちではもう雇えない」
突然の会社からの解雇通告。
いきなりこんなことがあったらあなたはどうしますか。
実はこれ私の実体験です。
ひどいって思う方もいるかもしれません。
もしかしたら私もそうゆうことあったよって人もいるかもしれません。
そんなときあなたはどうしますか。
おそらくほとんどの人が、あきらめてしまうことでしょう。
どうせアルバイトだから・・・。
どうせパートだから・・・。
申し遅れました私は行政書士の五伝木(ごでんぎ)と申します。
私は行政書士をやる前に塾の講師をしていました。
そこでのやり取りが冒頭のやり取りです。
私は仕事がら法律的な問題に直面しますが、不当解雇のような労働問題は手がけたことはありません。
ほとんど素人でした。
しかし、このままでは納得できないと思い、あらゆる手段を模索しました。
そこで、パートやアルバイトでも、法律に詳しくない人でも、戦える方法を見つけました。
しかも、この方法は特別な知識がなくても、ちょっと書類を書いて手続きするだけで驚くほど効果があったのです。
最後まで読むのが面倒だから
会社のいうことは絶対に聞かなければならない。
そう思っている方が多いことでしょう。
でもちょっと待ってください。
ほんとにそれでいいのですか。
「でも、仕方ないでしょ。アルバイトだし」
アルバイトだからといって会社の言いなりになる必要はありません。
この国には勤労の義務がある代わりに、働く人の権利もきちんと保護しているのです。
それが労働基準法などの法律です。
労働基準法18条の2には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。
いきなり法律の話になってしまいましたので、面食らった方もいらっしゃる出しょうが、大事なことなので少し説明します。
要するにこの規定は、
会社の都合で一方的に労働者をクビにするなということです。
法律では難しく書いてありますが、簡単にいうとそうゆうことです。 会社の都合で一方的に労働者をクビにすることはできないのです。
でも、バイトだし、法律的な知識もないし、どうすればいいかわからないし、という方が多いでしょう。
確かに、バイトなので収入が低いですし、法律的な知識もないでしょうから、ほとんどの人が泣き寝入りしていることでしょう。
しかし、会社の都合で一方的に労働者をクビにすることはできないのです。
そこで、労働者である私たちはきちんと自分たちに認められた権利を主張していきます。
でも、アルバイトだし、パートだし・・・。
でも、そんなの関係ねえ!(小島よしお風)
アルバイトやパートも立派な労働者です。
自分たちに認められた権利はきちんと主張して、悪徳社長を野放しにしないようにしましょう。
では、具体的にどうすればいいのでしょうか。
不当解雇は突然やってきます。
ちょっとここで不当解雇とはどのようなものか見ていきましょう。
先ほどもいったように会社の都合で一方的に労働者をクビにすることはできません。
しかし、きちんとした理由があれば会社は労働者をクビにすることはできます。
まず、会社の側の都合で労働者をクビにする場合です。会社の経営難によるリストラ、経営不振、労働者との労働条件の不一致、などのきちんとした理由がなければいけません。
しかも、この場合でも労働者との事前の話し合い、事前の通告が必要です。
それを欠く場合は、不当解雇になります。
次に労働者の都合でやめる場合です。
この場合はほとんど問題にならないと思います。
労働者がやめたいといっているのですから。
ただ、労働者の懈怠(なまけること)など労働者に問題がある場合には会社側により解雇されることがあります。
この場合も労働者は文句をいえません。
きちんと働いてなかった労働者が悪いのですからしかたありません。
労働者はきちんと働きましょう。
といってもきちんと働いているにもかかわらず会社側が労働者の懈怠を理由に解雇することもあるでしょう。
それも立派な不当解雇なのできちんと主張していきましょう。
では、突然解雇されたらどうするか?
バイトやパートだから給料もたいしたことないし・・・。
たった5,6万円のために弁護士に相談なんてできないし。
ちなみに弁護士に相談すると30分5000円かかります。
月に1回程度無料相談をしているのでそれを利用してもいいでしょう。
でも、弁護士に相談するのはやはり敷居が高いものです。
不当解雇は労働に関することなので、労働基準監督署に相談するという手段もあります。
しかし、それらの手続きは面倒です。
さて、ここで不当解雇された場合にこちらが訴えたいものはなんでしょう。
不当解雇ということで解雇無効を主張して職場に復帰することでしょうか。
労働者を切り捨てるような職場に戻りたいと思うでしょうか。
なかにはそのようなケースもあるでしょうが、ほとんどの方は労働者を切り捨てるような会社に戻りたくはないのではないでしょうか。
職場に復帰することは得策ではありません。
復帰したとしても、会社が適正な手続きをとって解雇するでしょう。
手続きが適正である以上、争っていくのは難しいものです。
手続きが適正なものとは、解雇予告がなされたか、解雇までに話し合いの場がもたれたかということです。
不当解雇をするような会社解雇されなくてもこちらからやめてやりましょう。(笑)
でも、アルバイトやパートといってもいきなり解雇されて困るのはやはり金銭の問題だと思います。
アルバイトやパートの給料を当てに支払いを行っている方はたくさんいるでしょう。
たとえば、アパートやマンションの家賃、携帯電話の利用料金などです。
いきなり翌月から収入が激減もしくはまったくなくなることはアルバイトやパートの命を奪うようなものです。
ですので、不当解雇された場合には、アルバイトやパートでも支払われるはずだった給料を払ってもらえればなんとか次の仕事が見つかるまでの間をしのぐことができます。
では、不当解雇された場合に金銭的な要求はできるのでしょうか?
労働基準法20条には労働者を解雇する場合には労働者に責任がある場合などを除き、少なくとも30日前にはその予告をしなければならず、これをしないときは30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、と規定されています。
ですので、アルバイトやパートでも予告なしに解雇された場合には30日分以上の平均賃金を請求することができるのです。
ただし、これには例外があります。(労働基準法21条)
1、 日々雇い入れられる者
2、 2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
3、 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
4、 試の試用期間中のもの
「日々雇い入れられる者」とはいわゆる日雇いです。
しかし、日雇いでも1ヶ月を超えて使用された場合には解雇する場合には少なくとも30日前にはその予告をしなければならず、これをしないときは30日分以上の平均賃金を支払わなければならなりません。
「2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」「季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」であっても所定の期間を超えて使用されるにいたった場合にも解雇する場合には少なくとも30日前にはその予告をしなければならず、これをしないときは30日分以上の平均賃金を支払わなければならなりません。
「試の試用期間中のもの」とはいわゆる試用期間中のことですが、14日を超えて引き続き使用されるにいたった場合にも解雇する場合には少なくとも30日前にはその予告をしなければならず、これをしないときは30日分以上の平均賃金を支払わなければならなりません。
どうでしょう。 例外規定はあるもののほとんどの方はあてはまったのではないのでしょうか。
例外規定にあたったといっても例外規定の例外ということで結局は不当解雇の要件にあてはなることがおおいと思います。
ということで、
予告なしに解雇された場合には30日分以上の平均賃金を請求することができるのです。
とりあえず、1か月分の給料があればなんとかなりますね。
アルバイトやパートといった低所得者にとっては大変ありがたいものです。
では、どうやって請求していけばいいのでしょう。
でも弁護士に頼むお金なんてないし・・・。
大丈夫です。
弁護士に頼まなくても自分でできる手続きがあるんです。
もちろん弁護士を頼むことにこしたことはありませんが、アルバイトやパートの方にそんなお金はないでしょう。
このマニュアルでは実際に私がとった方法をご紹介します。
実際に私が取った方法なので、机上の空論ではありません。
必ず実践できるものです。
しかもかなり効果のあるものです。
というより効果がないわけありません。
私はできれば、パート・アルバイトの方のためにこのようなマニュアルを無料で配りたいのですが、無料で配ると、冷やかしや経営者側からのクレームやマニュアルだけもらって内容を実践しないという人も現れてきます。
私が、このマニュアルを作成したのは地位の不安定なパート・アルバイトの方を救いたいというのはもちろん、労働者の弱い立場を利用して違法な解雇を行う経営者を戒めたかったからです。
私は無理にこのマニュアルを買うことはすすめません。
本気で不当解雇に立ち向かう人だけに手にしてもらえればいいと思っています。
私も不当解雇をするような経営者は許せませんから、本気で立ち向かうという人を全力でサポートします。
さて、このマニュアルの代金ですが、弁護士の相談手数料は30分で5000円が相場です。
正式に弁護士に依頼すると、着手金だけでも数万円、手続きがすべて終了した場合には成功報酬といってもっとお金を取られてしまいます
最終的には十数万円とられてしまうかもしれません。
えっ!そんなお金払えないよ。
パートやバイトの給料っていったって月10万円程度だから・・・
そうやって泣き寝入りする人がいままでどれほど多かったことか。
私は、本気でパートやアルバイトの方を救いたいと思っていますので、高い料金でこのマニュアルを売ろうとは思っていません。
そもそも、私はこのマニュアルを売ってお金儲けなんて考えていません。
私も不当解雇された当事者ですから、気持ちがよくわかります。
お金儲けでしたら、このマニュアルを5,6万円で売ります。
弁護士に依頼する費用を考えてみても2,3万円で売ってもおかしくないものです。
しかし、今回私がこのマニュアルを販売する目的は、地位の不安定なパートやアルバイトを本気で助け、不当解雇をする経営者を撲滅するためです。
ですので、今回は弁護士への30分の相談料が5000円なので5000円にて販売いたします。
弁護士の場合、相談だけで5000円かかりますが、このマニュアルは解決まで導いて5000円ですので、内容では比べ物になりません。
それでも高いという方は、どうぞ弁護士さんにご相談ください。
むしろお金のある方は弁護士さんに相談してきっちり解決してもらったほうがいいです。
その方が、不当解雇の撲滅になりますし、私としてもうれしいです
ただ、弁護士に依頼できない弱い立場にいるパートやアルバイトの方を救いたいということからこのマニュアルを書きましたので、弁護士にお金を支払うことができない方はこのマニュアルを購入していただければと思います。
このマニュアルを購入してくれた人には、メールサポートもつきますので、安心してご購入ください。
決して売りっぱなしにはしません。全力でサポートいたします。
購入者だけの特典をつけました!
全国労働基準監督署一覧(非売品)
不当解雇は違法行為です。しっかりと行政に指導してもらう必要があります。
ぜひ、労働基準監督署に通告してください。そのためにお役立てください。
解雇予告手当て請求の内容証明雛形(非売品)
実際に使用した内容証明の雛形です。
市販の内容証明の雛形を使用してもかまいませんが、実際に使用した内容証明の雛形は説得力があります。
実際に手続きに使用した書類(プライスレス)
これは、個人的な情報も含まれているので本当は公開したくなかったのですが、やはり実際に使用した書類を見れば具体的なイメージがつかめると思うのでお付けしますので参考にしてください。
1ヶ月メールサポート(1万円相当)
このマニュアルはいたれりつくせりなので本来であればサポートなど必要ありませんが、はじめて手続きされる方が多いと思いますので、購入後無料でメールサポートします。
マニュアルを買うだけじゃ不安だというかたもご安心ください。
このメールサポートだけでもマニュアル代金以上の価値があります。
はっきりいって赤字です。
パート・アルバイト不当解雇最後の砦
不当解雇撲滅作戦〜素人でも戦える必勝法を伝授〜
パート・アルバイトもあきらめたらあかん!
【PDF版全42ページ】
マニュアルは、PDFファイルです。入金確認後すぐにダウンロードできます。
■価格…5,000円(税込)
お支払いは、クレジットカードまたは銀行振り込みがご利用になれます。
決済はインフォトップの決済システムを利用しています。
明細にはインフォトップと表示されます。
最後に
私は、弱い立場にいるパートやアルバイトを救うために本気でこのマニュアルを作成しました。
ですので、無理に買っていただく必要はありません。
ただ、主張できる権利はしっかり主張しなければいけませんので、しっかり自分の権利を主張してください。
でないと、経営者がつけあがり、労働者の弱みに付け込んで、使うだけ使って捨てるという非人道的なことが横行してしまいます。
このマニュアルを手にされない方は、ぜひ弁護士などの専門家などに依頼してもいいので必ず戦ってください。
私は、応援します。
購入者から声をいただきました!
「不当解雇マニュアル」、大変参考になり感謝しております。ありがとうございます。
福島県在住M・Hさま
特定商取引法に基づく表示
販売業者 | コスモス行政書士事務所 |
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運営統括責任者 | 五傳木 雅 |
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